自動車運転免許について
日本全国において、道路上での自動車・原動機付自転車の運転を認める許可のことを「運転免許」といいます。
運転免許の制度・規則については、道路交通法という法律に基いて、規定されています。
その管理は各都道府県の公安委員会が行っています。
業務については、警視庁及び各道府県の警察本部が行っています。
運転免許は、各都道府県の公安委員会名で交付されています。
なお、現在、道路交通法上で使われている『自動車』という用語には「自動二輪」も含まれています。
原動機付自転車とは、日本では、エンジンの総排気量が50cc以下の、二輪車および三輪車のことをいいます。
一般的には、「原付」と言われています。
原動機付自転車は、運用する法律によって定義が異なっています。
総排気量が50cc超125cc以下の二輪車を原動機付自転車と呼ぶ場合もあります。
道路運送車両法という法律においては、50cc以下のものと区別する場合には前者を「原付一種」といい、後者を「原付二種」と呼ぶことがあります。
また、総排気量が50cc以下のミニカーは自動車に含まれる場合もあります。