道路交通法の改定について
近年、道路交通法が改定されました。
その中のいくつかを紹介します。
従来、高速自動車国道、及び自動車専用道路での自動二輪車の二人乗りは、禁止されていましたが、改定後は、ある一定の条件下において、二人乗りが認められることになりました。
条件は、年齢20歳以上であること、かつ大型二輪免許、又は、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上であることです。
これに違反すると10万円以下の罰金となります。
最近では、携帯電話が普及してきました。
携帯電話使用等に対する罰則規定の整備については、運転中の携帯電話使用することによって、交通の危険を生じさせた場合に罰則を科していましたが、その行為自体が交通の危険を生じさせる可能性があると見て、運転中の使用そのものにも罰せられます。
これに反則した場合は、大型自動車は、7千円の罰金、普通自動車・自動二輪車は6千円の罰金、原付は5千円の罰金が課せられます。
最近では、飲酒運転に関する取り締まりが厳しくなり、飲酒運転に対する罰則の引き上げについては、従来5万円以下となっていましたが、改定後は30万円以下に引き上げられました。