免許の失効について

免許証の更新日より6ヶ月以上経過した場合において、運転免許証が失効されます。
また、その他、次のような場合において、運転免許が失効されます。
法令により、免許取消処分を受けた場合に失効されます。
また、自らの意思において、運転免許証を返納申請した場合、運転免許証は、失効になります。

運転免許証の有効期限を過ぎてから、6ヶ月以内の場合の免許証の申請手続きについては、運転免許センターもしくは試験場所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。
必要な物は、失効した免許証、写真1枚(ただし撮影後6ヵ月以内のもので、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、無背景)、本籍地が記載された住民票の写し1通を提出します。
所持していれば、運転免許証更新通知書、70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」が必要になります。

受講すべき講習は、70歳以上の人は、指定自動車教習所にて高齢者講習を受講します。
70歳未満の人は、運転免許課で手続きを行い、優良講習又は一般講習を受講します。
手数料として、受験手数料、交付手数料、講習手数料が必要になります。

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