仮免許・普通自動車・大型・原付の定義
「仮免」(かりめん)とは、正式には「普通仮運転免許証」といいます。
これは、正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するための、「仮」の免許証になります。
取得をするには、教習所、もしくは直接受験で、運転免許センターや試験場で「仮免」専用の試験を受けなければなりません。
「普通自動車」は、車体の大きさ等が、大型自動車・大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等の、いずれにも該当しない自動車(ミニカー)総排気量0.05リットル以下又は、定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車のことをいいます。
「大型」は、大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、又は、乗車定員が11人以上のものであることとされています。
「原付」は、エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スリーターを含みます)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のものとされています。