受験と適性検査基準について
運転免許を取得するための条件として、下記のような「適性検査」が設けられています。
これらに合格しないと免許証は発行されません。
すべての車種に共通する適性検査としては、色別能力・聴力・運動能力がある程度必要とされます。
色別能力については、赤色・青色・黄色が識別できることが適性検査の基準になります。
聴力については、日常会話が聴取できることが基準になります。
また、運動能力については、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない人とされています。
なお、身体に障害のある人は、居住している公安委員会の適性検査を受けて合格する必要があります。
普通自動車・中型・大型は、適性検査基準のほかに、現に仮免許を受けていて、かつ過去3か月以内に5日以上、10時間以上、道路において路上での運転の練習をしていたことが受験資格の条件になります。
その他、免許停止、免許取消期間中の方は受験できません。
なお、病気にかかっている人は、運転適性相談を受けることになります。
病気治療中、リハビリ中、身体に障害のある人は、早めに各運転免許センターに相談する必要があります。
現在運転免許のない人で、過去に免許の拒否、あるいは免許の取消し(再試験による取消を除いて)、または6か月を超える自動車等の運転禁止処分を受けた人は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受講しなければ受験出来ません。