第一種運転免許の種類
第一種運転免許の種類には、さまざまなものがあります。
道路交通法における正式な運転免許の名称は、「大型自動車免許」、「中型自動車免許」、「普通自動車免許」、「大型特殊自動車免許」、「大型自動二輪車免許」、「普通自動二輪車免許」、「小型特殊自動車免許」、「原動機付自転車免許」「けん引免許」があります。
大型自動車免許は、一般的に「大型免許」と言われます。
「普通自動車免許」は、普通免許と言われています。
普通、個人で運転する場合の運転免許は「普通免許」になります。
普通自動車の運転免許制度上の区分は、車両総重量が8000kg未満、最大積載量が5,000kg未満で、乗車定員11人未満の四輪車のことを言います。
「大型特殊自動車免許」は、大型特殊免許、「大型自動二輪車免許」は、大型二輪免許と言われます。
普通自動二輪車免許は、普通二輪免許、「小型特殊自動車免許」は、小型特殊免許)と言われます。
「原動機付自転車免許」は、原付免許、けん引免許は、けん引免許と言われています。
中型自動車免許は、中型免許と言われ、2007年6月2日より、新設されました。
一般的には、上記のような略称で表現されています。