免許取得の流れ
運転免許には、それぞれ受験資格が設けられています。
その基準に満たない人は、受験は出来ません。
受験資格がある・なしは、主に年齢で判断しますが、中には別の免許を事前取得しなければならないものもあります。
ここでは、「普通自動車」「大型」「大型特殊」「けん引」「原付」の受験資格についてふれることにします。
まず、基本適性として、自動車学校の受験日に基準を満たした年齢であること、視力の適性試験基準を満たす条件として、両眼で0.7 以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3 以上の視力があること。
一眼の視力が0.3 に満たない人、または、一眼が見えない人は、他眼の視力が0.7 以上で視野が左右150 度以上あること、コンタクトレンズと眼鏡の使用は可とします。
普通自動車・大型特殊・原付については、上記の基本適性基準どおりであれば受験出来ます。
「大型」については、両眼で0.8 以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5 以上とされており、深視力検査は、3回の平均誤差が2cm以下であることとされています。
コンタクトレンズ・眼鏡使用可とします。
普通免許又は、大型特殊免許のどちらかを現に受けており、普通免許又は、大型特殊免許のどちらかの免許を受けていた期間が通算して2年以上の期間があることが条件とされています。
「けん引」は、基本適性基準に加えて、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許のいずれかの免許を現に受けている必要があります。
運転免許を取得するための条件として、下記のような「適性検査」が設けられています。
これらに合格しないと免許証は発行されません。
すべての車種に共通する適性検査としては、色別能力・聴力・運動能力がある程度必要とされます。
色別能力については、赤色・青色・黄色が識別できることが適性検査の基準になります。
聴力については、日常会話が聴取できることが基準になります。
また、運動能力については、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない人とされています。
なお、身体に障害のある人は、居住している公安委員会の適性検査を受けて合格する必要があります。
普通自動車・中型・大型は、適性検査基準のほかに、現に仮免許を受けていて、かつ過去3か月以内に5日以上、10時間以上、道路において路上での運転の練習をしていたことが受験資格の条件になります。
その他、免許停止、免許取消期間中の方は受験できません。
なお、病気にかかっている人は、運転適性相談を受けることになります。
病気治療中、リハビリ中、身体に障害のある人は、早めに各運転免許センターに相談する必要があります。
現在運転免許のない人で、過去に免許の拒否、あるいは免許の取消し(再試験による取消を除いて)、または6か月を超える自動車等の運転禁止処分を受けた人は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受講しなければ受験出来ません。
「仮免」(かりめん)とは、正式には「普通仮運転免許証」といいます。
これは、正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するための、「仮」の免許証になります。
取得をするには、教習所、もしくは直接受験で、運転免許センターや試験場で「仮免」専用の試験を受けなければなりません。
「普通自動車」は、車体の大きさ等が、大型自動車・大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等の、いずれにも該当しない自動車(ミニカー)総排気量0.05リットル以下又は、定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車のことをいいます。
「大型」は、大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、又は、乗車定員が11人以上のものであることとされています。
「原付」は、エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スリーターを含みます)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のものとされています。